東家工会員規約

 
■東家工協議会 会則

 

第一章  総則

第1条(名 称)本会は東家工協議会と称する。
第2条(会 見)本会は東家工と関連業者を以て組織する。
第3条(加入・脱退)会見の加入及び脱退は役員会の承認を得なければならない。
第4条(事務所)本会は事務所を東家工事務局内に置く。
第5条(目的)本会は家具製造業者と関連業者による情報交換を通じ資材供給の安定、生産機械の研究、技術者の養成等を行うとともに懇親を深めることを目的とする。

第二章  事業


第6集(事業)本会は第5条の目的を遂行するため次の事業を行う

  1. 東家工主催事業(講演会・工場見学会等)への参加。
  2. 情報交換会及び懇親会の開催。
  3. 機関紙「東家工だより」での会員紹介及び広告の掲載。
  4. 前各号の事業に付帯する事業。

第三章  役員

第7条(役員)本会に次の役員を置く。

  1. 会長               1名
  2. 幹事長             1名
  3. 副幹事長            1名
  4. 幹  事             若千名(内監事1名)

本会に顧問、相談役を置くことができる。本会の幹事はその半数を東家工会員より東家工理事長がこれを推薦する。

第8条(役員の選出)会長は原則として東家工理事長賭する。幹事長副幹事長は幹事会で互選とする。

第9条(役員の任務)

  1. 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. 幹事長は会長を補佐し、会務の処理に当たる。
  3. 副幹事長は幹事長はを補佐し、幹事長事故あるときは幹事長職を代行する。
  4. 幹事は会の会議に参列し、重要事項を審議する。
  5. 監事は会の業務並びに会計監査をする。
  6. 顧問・相談役は重要事項の諮問に応じて意見を述べる。

第10条(役員の任期)役員の任期は2ヶ年とし、再選を妨げない。

第四章  会議

第11条(会 議)本会は年1回の総会を開くものとする。但し、必要を認めた場合は臨時総会を開くことを得る。

  1. 総会に下記事項を諮る。
        イ 会の事業概況と会計報告並びに経費予算審議。
        ロ 会則の変更
  2. 総会はすべて3分2以上の出席を以て成立するものとし、議事は出席者の過半数でこれを決する。

第12条(会議招集)役員会議が必要と認めた場合之を招集する。

第五章  会計

第13集(会 費)会費は年額、20.000円とする。
第14条(経 理)本会の会議費、事務費その他の運営に関する必要な諸経済は会費をもってまかなう。なお、特別の場合は役員会の承認を経て臨時会費を徴収することもある。
第15集(会計年度)本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日迄の1年とする。

付    則

    1. 本会の運営に必要な事務一切は、東家工事務局において之を行う
    2. 本会則は、昭和63年10月18日より適用する
■沿    革

昭和38年11月   東京都家具工業会 設立
昭和44年 4月   東京都家具工業組合に改組。 東京都知事の認可
昭和61年11月   出資組合に移行
平成元年 4月   東京都指名競争入札参加の登録認可

■事業

当組合は昭和44年に東京都唯一の木製家具製造業の認可団体として創立以来、以下の諸事業を行っており、業界全体の利益のため日夜邁進しております。

  1. 税務関係
    ・ 消費税等税金対策
  2. 労働関係
    ・ 労災保険料率低減、木工機械耐用年数短縮、火災保険料率低減
    ・ 労働時間、外国人雇用問題
  3. 行政関係
    ・ 叙勲、褒賞、都知事褒賞、優秀技能者表彰等の推薦
  4. 技能関係
    ・技能検定を始めとする各種技能全国大会への選手派遣、
    ・ 技能講習会の開催。
  5. 組合事業

    イ 展示会開催、国際家具見本市への出品、講習会、講演会、有名工場見学会等の開催
    ロ 優良従業員表彰式
    ハ 福利厚生事業として生命共済制度、個人年金制度等運営
    ニ 家具健保組合、家具厚生年金基金への加入紹介

  6. その他
    イ 上部団体(全国家具工業連合会)を通して、通算、労働、建設、文部各省庁との連絡及び陳情
    ロ 隔月組合機関紙発行
    ハ 技能向上訓練、機械加工主任者講習等受講者派遣
    ニ 都立職業技術専門校への卒業生求人募集協力
    ホ 東京都指名競争入札の参加及び共同受注事業
    等々

■経費の賦課徴収方法

【賦 課 基 準】
1.経営者及び家族専従者を含む従業員数による差等割。但し、アルバイトなどの一時性臨時傭員を除く。

【賦課率】
賦課基準による差等割
l〜14人まで   月 額   6,000円
15〜39人まで    〃   8,000円
40〜79人まで    〃   10,000円
80人以上       〃   14,000円

【徴 収 方 法】
毎月27日に次月分を自動引落しで納入するものとする。

【消 費 税】
差等割賦課金は課税対象外として取り扱いますから、課税仕入にはなりません。
特別賦課金は課税対象として取り扱いますから、課税仕入になります。
※なお、当組合は、出資組合ですので、組合員の方には、出資金2口(1口=1万円)以上の出資をお願いしております。

■OUTLET規約

(目 的)

第1条 組合員企業並びに協議会会員企業及び関連業者の在庫品を、東家工ホームページを通じ一般消費者及び関連業者への販売、並びに席上金の一部を以て社会還元を行うことを目的とする。

(掲 載)

第2条 組合員企業並びに協議会会員企業及び関連業者の在庫品

1)家具一般品
2)小物類
3)部材関連
4)サービス・その他

第3条 掲載には製品・商品の写真、価格、材質、寸法、在庫数、コメントの他 に事務局宛に製品・商品の説明書を提出する。
第4条 掲載期間は、原則3ケ月間。但し、間隔を開けての再掲載は可。
第5条 掲載費用

1)組合員・協議会会員は、有料(事務局へお問い合わせください)
2)組合・協議会以外の業者は、有料(事務局へお問い合わせください)

(販売・支払)

第7条 事務局で購入申込者からの入金を確認の上、納品。
第8条 納品後のアフタケアはこ納品業者が責任を持つ。
第9条 売上金の10%を手数料として、事務局へ支払う。(事務局から売上金送付時に差し引く)
第10条 返品された場合の売上手数料の返金については事務局へお問い合わせください。

(その他)

第10条 売上金の一部は、環境保護関連団体へ寄付等の社会還元に資する。
第11条 本規約外の案件が出た場合は、委員会で協議し決定する。

付        則

1 本規約は、平成12年4月1日より適用する。

東京都家具工業組合

 
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